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不動産登記

不動産登記とは、わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか,所有者の住所・氏名などを公の記録「登記簿」という磁気ディスクに記録しこれを誰でも見る事が出来るよう公示しているものです。これは法務局という役所に備え付けられています。
利害関係の有無に関係なく全ての人が「登記簿」の内容を調べる事ができる事で、不動産の取引を安心して行える訳です。

「登記簿」は「表題部」と「権利部」と呼ばれる部分に分けられています。
「表題部」には土地の所在・地番・地目・地積など、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積などが記録されています。どこにどんな不動産があるのかが分ります。
この「表題部」を扱う申請等の仕事が「土地家屋調査士」に限りできる仕事です。

「権利部」は土地・建物の所有者の事項や抵当権などの権利に関する事項が記録されています。ここに記録された権利は、他の人に自分の権利を主張することができます。所有権が移った時(売った時・買った時)、銀行からお金を借りた時等は、自分の権利あるいは相手の権利を守るためこの「権利部」に登記をしましょう。
この「権利部」の登記申請等を行う資格者が「司法書士」です。
よって不動産登記の申請等は「土地家屋調査士」と「司法書士」が業務範囲を分けあって取り扱っています。

それでは、これから、実際の登記の例を簡単にのぞいてみましょう。

トウソクさんが家を建替えました。

■ Step1
建物を壊したら「滅失登記」をしましょう。
滅失登記申請を法務局にしないと、ず~っと登記簿が残ったままになってしまいます。税金が来なくなっても法務局には登記があります。
■ Step2
建物ができあがったら、どのような建物なのか「建物表題登記」をしましょう。
■ Step3
表題部の登記簿が出来上がったら所有権の「所有権保存登記」をしましょう。
■ Step4
銀行等にお金を借りたら、「抵当権設定登記」をしましょう。
登記のフロー

トウソクさんが畑の一部を買いました。その後家を建てました。

■ Step1
広い畑の一部を買うためには、まず「土地分筆登記」をしましょう。
土地を複数に分割するために、その土地の一部の登記簿を作ります。
■ Step2
登記簿が農地の土地を買ったりする時には、「農地法の申請(届出)」をしましょう。
役所(農業委員会等)に農地を宅地に変える申請(届出)が必要です。
■ Step3
土地を購入したら、「所有権移転登記」をして名義を変えましょう。
お金を払ったら買った権利を守るため、自分の名前に登記簿の所有者名義を変えます。
■ Step4
銀行等にお金を借りるために、「抵当権設定登記」をしましょう。
建物建築
■ Step5
建物ができあがったら、どのような建物なのか「建物表題登記」をしましょう。
■ Step6
畑から宅地への使用目的変更の申請、「地目変更登記」をしましょう。・・・「
建物を建てて、見た目が宅地に変わっても、役所の税金が宅地で課税されていても登記申請をしなければ登記簿は「畑」のまま変わりません。
■ Step7
土地を購入したら、「所有権移転登記」をして名義を変えましょう。
お金を払ったら買った権利を守るため、自分の名前に登記簿の所有者名義を変えます。
■ Step8
銀行等にお金を借りるために、「抵当権設定登記」をしましょう。
登記のフロー 建物建築 登記のフロー
 
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