HOME > 登記申請の種類と内容
土地家屋調査士の仕事は、司法書士と違い必ず現地を調査します。現地確認を行い法律に則って現地を調査します。土地の登記の場合は用途や測量、境界など現地の調査測量を行い、建物の場合はその建物の形、屋根、使用状況、工事の進行状況辺長、位置、床面積の算入不算入を法律に照らし調査してきます。そしてオフィスで申請書類の作成、図面が必要な登記の場合は図面を作成します。すべて不動産登記法で規定されているとおり作成する必要があるため、法律知識がない申請人等がすべて1人で作成するのは難しいかもしれません。登記申請の際には現地調査の結果を記入した現地調査書を申請書に添付します。
登記申請は、昔は紙を綴って書面申請をしていましたが、今は紙で申請する時代は終わりつつあります。(紙で申請している資格者もいます)。登記法が改正され当事務所では全ての申請をオンラインで申請しています。登記の状況もパソコンで確認が出来ます。
それでは、各登記について紹介しましょう。
土地の所在・地番・地目・地積・原因が記載されています。その変更などを申請により登記します。地目は宅地・田・畑など登記に使える言葉が法で規定されています。それを現況にあわせ適用します。地積は現在m2で記載されます。
土地を他の用途に使い始めた時に、土地の地目(畑・田・山林・宅地など)を現在の使用状況に合わせた地目に変更する登記です。役所の固定資産税の現況地目は何もしなくても変更しますが、登記簿は申請をしないと変更しません。忘れずに登記申請をしましょう。書類が揃ったら1週間くらいで完了します。
1つの土地を2つ以上に分割する登記です。登記の前提として分割する土地のすべての境界点について隣接地との確認(境界確定)が必要です。分割する境界に新たに境界標を設置します。土地の一部を売りたい時・贈与したいとき相続で分割する場合などに行います。地積測量図を作成し添付します。
測量から作業を始めると分筆登記完了まで2から3ヶ月かかります。(現地の状況、資料の状況、各市区町によって変わります。)
2つ以上の土地を1つにする登記です。この登記をするには、さまざまな制限がありますのでご相談ください。登記が完了すると新しい登記識別情報(権利証)が1つ出来上がります。それまでの権利書が新しく1つになります。書類が揃ってから1週間くらいで完了します。
建物の所在地番・家屋番号・種類・構造・床面積・原因が表題部の内容です。
種類や構造は決められた表現方法で表示しなければなりません。また、家屋番号は原則法務局により付けられます。
建物を新築した時・建替えで新たに建物を建てたときに行う登記手続きです。
新しい建物の場合は、当然にその建物の登記簿は法務局にありませんので、新たに登記簿を作る必要があります。そう、表題部を作成します。これが建物表題登記です。どんな建物がどこにあって誰の所有かを公示するため、建物の登記簿を作成します。この登記が完了しないと、次に続く権利部の登記(保存登記)が出来ません。法律にも規定がありますが、期限内に登記をしなければなりません。実際には融資を受けて建物を建築する時は、必ずしなければならない登記です。建物が完成してから登記申請手続きをします。それまでの申請書類作成を含め約1~2週間で完了します。
建物図面・各階平面図を作成し添付します。
建物を増築した時や一部を壊した時、用途を変更したときなど変更があった場合に表題部の内容を変更する登記です。この変更をしても登記簿が新しくできるのではなく、内容を書き替えるだけです。場合により図面を作成して申請に添付します。その図面が新しく法務局に備え付けられます。現地調査から始めて2週間くらいで完了します。
その建物、申請の内容によってすべて違います。ご相談下さい。
建物を取壊した時に登記簿をなくす登記申請です。これを分りやすく昔の手続きで言うと、この建物の登記用紙がバインダーから外されて、別の閉鎖登記簿に綴られます。(今はコンピュータですので紙は動きません)。こうして現在の効力のある登記簿から消えます。しかし、その消えた登記簿が欲しいときは閉鎖謄本が取得できます。約1週間で完了します。
その建物、申請の内容によってすべて違います。ご相談下さい。