HOME >業務案内 > 建物登記

業務案内

建物登記

建物登記は、大切な財産である建物について、正確に資料調査、現地においての調査測定をし登記簿に反映させるものです。不動産登記法では権利に関する登記とは別個に、表示に関する登記を設けて建物の特定および明確化を図っています。具体的には登記簿の表題部とは別に建物図面、各階平面図等を登記所に備えています。

建物を新築したり増築した場合は速やかに登記申請をしましょう。(法律では1ヶ月以内と定められています。)

建物表題部には、どこにどんな構造でどのくらいの大きさの、なにに使っている建物があるのかを法律にのっとった書き方・表現で記載されています。また、図面には土地に対する建物の位置と各階の平面図と求積が、こちらも不動産登記法に沿って記入されています。建築基準法の求積の仕方とは違うため、登記の面積が建築の面積と違ってくることもあります。その為、法律の知識を持った国家資格者である土地家屋調査士が正確に調査し測量し迅速に登記申請を行います。

 
Staff Blog