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裁判外紛争解決手続(ADR)

Alternative Dispute Resolution の頭文字をとってADRといいます。訴訟大国アメリカで盛んに取り入れられている手法で、紛争を解決する手段です。アメリカの裁判(判決)での解決は、実は数%ほどしかありません。他は和解や仲裁、このADRでの解決なんです。このADRは当事者同士の話し合いで解決をしていくというものです。特徴は裁判はどちらかが勝ったり負けたりするため、当事者双方が納得しているかという点では期待できません。ADRで目指すものは当事者双方が話し合い合意をする点において、双方が納得に近いかたちで解決をすることが期待できる点にあります。これは、当事者同士が今後も近い関係に有り続けなければ ならない場合にはとても有効だと思います。

そこで、当事者の話合いのお手伝いをするのがこのADRの代理人や調停員である訳です。
その役割を担うためには高いスキルと知識が必要です。

当事務所では境界に関するトラブルを解決するため法務大臣の認定を受けた代理人がおります。トラブルを抱えた所有者の代理人として解決に向けてお手伝いをします。
その代理手続きは弁護士と共同してを行います。

詳しくは、静岡境界問題解決センターのサイトをご覧ください。

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