当事務所では、土地家屋調査士業務と並び行政書士業務についても行っております。
行政書士業務は多岐に亘っており、目的や個々の要件により、必要な許認可申請が異なります。
各種申請や届出など、様々な関係法令等の知識が必要な書類の作成や手続き代理事実関係に関する書類の作成などお客様のサポートをさせていただいております。
当事務所では建築・土地利用・農地転用・建築許可等について測量業務や各種登記申請と併せてトータルにアドバイスさせて頂きます。
それでは、一例ではありますが紹介しましょう。
一定規模以上の土地を利用する場合や、「開発行為」を行う場合、工事着手前に「開発許可」を受ける必要があります。
「開発行為」とは、1.区画の変更(道路の新設等)、2.形質の変更(一定以上の切土・盛土、宅地以外の土地を宅地として利用すること)と定義されており、一定規模とは、浜松市の場合、市街化区域の場合1000m2以上、市街化調整区域の場合500㎡以上となっております。
そのため、市街化区域の土地に道路を新設する場合や、市街化調整区域の区域に盛土工事を行い、宅地分譲地として造成する場合などに必要となります。
市街化調整区域で住宅などの建築等行おうとするときは、都市計画法の建築許可を受けることが必要となります。
基本的に市街化調整区域の宅地化を容認していないため、特別な要件(線引き前宅地・既存宅地・分家住宅等)が必要となります。
農地を転用する場合や、所有権を移転したり、賃貸させる場合には、「農業委員会」への許可(届出)が必要となります。
農地を貸す場合にも許可が必要になりますので、注意が必要です。
又、「青地農地」といわれる農振農用地に指定されている地域の場合には、別途「農用地除外申出」が必要となります。
その他にもお客様の暮らしやビジネスに役立つお手伝いをさせて頂いております。
契約書の作成、離婚協議書の作成、遺言書の作成など
相続財産の調査や遺産分割協議書の作成など
定款作成等法人設立のお手伝い
風俗営業許可、飲食業許可などの許認可申請
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